知らずに借金滞納すると大変!期限の利益の喪失で一括支払へ!

MENU

CLOSE

知らずに借金滞納すると大変!期限の利益の喪失で一括支払へ!

期限の利益とは

e9ccb0f925044f5c65ce5d741ebe3148_s

クレジットカードにはショッピング枠がありこの枠の範囲でショッピングする事が可能です。その他にもキャッシング枠がありこの枠の範囲で借入する事も可能です。クレジットカードのショッピングでは口座に余力が無くても分割払いやリボ払いで支払を後回しし、商品を購入できると言うメリットがあります。

キャッシング枠では急な出費があり現金が必要になってもコンビニ提携ATMなどからすぐに借金できると言うメリットがあります。クレジットカードでは締日に確定した利用金額が支払日に口座から引き落としされる仕組みになっています。

期限の利益とはこの支払日が来るまで支払しなくても良いと言う権利の事を言います。例えば支払日が27日なら26日までは支払しなくて良いと言う事になります。カード会員に期限の利益がある事でクレジットカードで分割払いやリボ払いができるのです。

期限の利益の喪失で一括支払へ

ecbc6bbad05728bb3ba87f338c90fec9_s

何枚ものクレジットカードで金利の高いリボ払いを利用すると、借金が膨らみ支払が困難になる事がありました。もし支払日に支払せずに滞納すると、期限の利益の喪失となります。期限の利益の喪失とは支払日が来るまで支払しなくても良いと言う権利を失う事を言います。

喪失した後は分割払いやリボ払いができなくなり、カード会社から一括支払してくれと言われるのです。カード会員規約に期限の利益の喪失条項に関する記載があるはずです。入会する際によく読んでおいて下さい。

書面による催告

カード会社が期限の利益の喪失を行う場合、まずは一定期間を定め書面による催告を行う事になっています。書面による催告なしでいきなり期限の利益の喪失にはならないです。一定期間はカード会社によって異なるものの20日以上の期間を定めている事が多いです。

一定期間が過ぎる前に催告に応じれば、もし支払を滞納してしまっても一括支払しなくて済みます。しかし催告に応じずに放置してしまい、一定期間が過ぎると期限の利益の喪失となり一括支払するハメになってしまいます。

一括支払に応じられないと

一括支払が求められても、滞納するくらい追い込まれた状態のため応じられない事が多いです。一括支払に応じられないと強制執行がかけられる事があります。強制執行では預貯金や給与の差し押さえが行われます。期限の利益の喪失後、いきなり強制執行をかけるのではなく、まずは自宅に支払督促申立書が届きます。

この時に異議申立を行うと裁判へ、異議申立を行わないと仮執行宣言付き支払督促申立書が届きます。仮執行宣言付き支払督促申立書には異議申立を行わないと強制執行をかけると言う記載があります。

最初の支払督促申立書が届いた時、仮執行宣言付き支払督促申立書が届いた時と2回異議申立を行う機会があるわけです。この異議申立は2週間の期限があるため過ぎないうちに異議申立を行って下さい。異議申立を行い裁判になると残高の減額や分割支払に応じて貰える事があります。

債務整理へ

とても支払できないような多額の借金まで膨らんでしまった場合は債務整理と言う解決策もあります。債務整理には過払い金請求や任意整理、個人再生、自己破産などいろいろな手続きがあります。このうち任意整理では利息制限法による引き直し計算で借金を確定、過払い金がある場合は返還請求を行います。

交渉により将来利息のカットや分割支払に応じて貰える事が多いです。知識のない本人自ら交渉するのでは難しいため、弁護士に任意整理を依頼したほうが良いです。カード会員規約に期限の利益の喪失条項には、債務整理の手続き開始申立を行うと期限の利益の喪失となると言う記載があります。

しかし個人再生や自己破産の手続きなら強制執行のストップが可能です。弁護士事務所にお出かけし、どの債務整理の手続きで解決できるか相談してみて下さい。借金相談なら何度でも無料と言う弁護士事務所もあります。自宅に支払督促申立書が届いた時点で早めに相談して下さい。

このコラムが気に入ったら
ぜひ「いいね!」をお願いします♪

みんなに役立つ情報をお届けします。

こちらのコラムも人気です!

キーワードでコラムを検索!

いま人気のキーワード一覧