債務整理で怖いのが費用倒れ!弁護士費用は結構高い?

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債務整理で怖いのが費用倒れ!弁護士費用は結構高い?

債務整理の費用倒れとは

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債務整理を弁護士に頼んだ時に怖いのが費用倒れです。費用倒れとは経済的な利益より弁護士費用のほうが高くなってしまう事です。余計な費用と手間が掛かってしまうため、事前に弁護士費用が幾らになるのか調べて下さい。

最近ではホームページに料金表を記載する弁護士事務所が多くなりました。弁護士事務所に行かなくても弁護士費用が幾らなのか分かります。

債務整理の手続きごとの弁護士費用と費用倒れリスク

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過払い金請求では

過去に高金利で借金していた場合に過払い金請求を弁護士に頼むと着手金と報酬金が掛かります。着手金は債権者1社あたり4万円、報酬金は債権者との任意交渉により過払い金が返還された場合はその過払い金額から20%ほどが掛かります。

訴訟により過払い金が返還された場合は25%から27%ほどの報酬金が掛かります。債権者5社、任意交渉により50万円の過払い金が返還された場合、着手金20万円、報酬金10万円の合計30万円の弁護士費用が掛かります。この場合は弁護士費用倒れとはならないです。

しかし債権者5社のまま過払い金の返還額が20万円まで下がった場合は着手金20万円、報酬金4万円の合計24万円の弁護士費用が掛かる計算となり費用倒れとなるのです。債権者が1社になれば過払い金の返還額20万円でも費用倒れにはならないです。債権者数が多く過払い金の返還額が少ない場合は注意が必要です。

借金返済が困難となり滞納している人が費用倒れになると大変です。そこで相談料も着手金無料、初期費用ゼロ円の弁護士事務所が多くなりました。過払い金の返還額の中から弁護士費用の支払ができるため費用倒れになる心配が無いです。

任意整理では

任意整理では着手金と減額報酬金が掛かります。減額報酬金は任意整理により得られた経済的な利益から一定の割合を乗じたものです。10%ほどの減額報酬金を設定する弁護士事務所が多くなっています。

任意整理により50万円の借金減額効果があった場合、減額報酬金はその10%の5万円となります。任意整理についても初期費用ゼロ円の弁護士事務所があるため費用倒れの心配が無いです。

個人再生では

個人再生では住宅ローン特例ありとなしで弁護士費用が変わります。住宅ローン特例ありで50万円、住宅ローン特例なしで40万円ほどの費用が掛かります。個人再生は他の債務整理より手続きの手間が掛かるために高額な弁護士費用が掛かります。

しかし原則5分の1、最大10分の1までと個人再生の借金減額効果は高いです。600万円の借金があっても5分の1である120万円まで借金が減額されます。借金の減額効果は480万円となり弁護士費用より上回ります。

しかし150万円の借金の場合は100万円までしか借金が減らないです。借金の減額効果は50万円となり殆ど弁護士費用と同じになってしまいます。借金額が比較的少ない場合は注意が必要です。

自己破産では

自己破産では20万円から40万円ほどの弁護士費用が掛かります。自己破産が認められると借金全額0円となるため、40万円以上の借金なら費用倒れしない計算となります。しかし自己破産は裁判所に納める予納金が結構大きいです。換価できる財産があると管財事件となり最低50万円の予納金が掛かります。

弁護士を代理人にすると少額管財事件の取り扱いができるために最低20万円の予納金で済みます。借金額が多い場合は弁護士費用と予納金と併せても費用倒れはしないです。換価できる財産が無い場合は同時廃止となり数万円の予納金で済むため負担は軽いです。

弁護士に費用倒れしないか相談

弁護士事務所で相談する時に費用倒れしないか聞いてみて下さい。費用倒れする場合は無理に債務整理を勧めてこないです。弁護士費用より得られる経済的な利益のほうが大きい場合のみ依頼できるために安心です。

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