弁護士への借金相談や任意整理で本当に借金が減る?

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弁護士への借金相談や任意整理で本当に借金が減る?

弁護士相談で借金は減るのか

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多額な借金を抱えてしまい悩んでいると言う時は弁護士に相談する事が可能です。任意整理や特定調停、個人再生、自己破産、過払い金請求と債務整理にはいくつかの手続きがあります。弁護士相談ではこの中から一番適切な手続きの提案を行っています。相談時にはそれぞれの手続きにあるメリットやデメリット、終了までの期間、弁護士費用など分かり易い説明を行います。

説明を聞き理解してから弁護士に債務整理の依頼が可能です。弁護士は債務整理を受任すると手続きを開始します。債務整理の手続きが終了すれば借金は減ります。債務整理では減った借金の分割返済が必要であるため安定した収入が必要です。自己破産は他の手続きと違い、借金全額0円となりもう返済しなくて良いです。

任意整理で借金は減るのか

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任意整理は債務整理の手続きの中でも最も利用者が多いと言われています。任意整理は裁判所を通さずに貸金業者と交渉し、3年での無理のない分割返済に応じて貰う手続きです。

グレーゾーン金利で借金していた人は借金が減る

改正貸金業法の施行前はグレーゾーン金利と言う高金利で貸付する貸金業者がありました。グレーゾーン金利は利息制限法の上限以上、出資法の上限以内と言う高金利です。利息制限法では借入残高10万円未満で20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%と借入残高に応じて上限が変わります。

出資法では29.2%が上限だったため、25%くらいの高金利だったのです。ところが2006年に貸金業法が改正され、2010年に完全施行となりました。これによりグレーゾーン金利による貸付は無効となったのです。

このためきちんと登録している正規の貸金業者では2007年から2008年にかけて利息制限法の上限以内の金利に引き下げました。過去に利息制限法の上限以上で借金していた人は過払い金請求を行うと戻ってきます。任意整理では過払い金請求もセットになっているため、過払い金の分だけ借金が減ります。

過払い金にも利息が付く

過払い金が発生している場合、その過払い金に利息を付けて請求する事が可能です。5%の利息が付くため過払い金が多いほど受け取りできる利息分も多くなります。その利息の分も併せて借金が減ります。利用者は今までグレーゾーン金利と言う高金利により多くの利息を支払してきたのです。きちんと利息を付けて貸金業者に請求して下さい。

利息制限法以内の金利でも借金は減る

利息制限法以内の金利で借金していた人は過払い金の発生は無いです。戻ってきた過払い金により借金が減る事も無いです。しかし任意整理では将来利息がカットされるため、その分だけ借金が減ります。その代わりに借金額が少ない場合、金利が低い場合は将来利息のカット分が少なくなります。

元金部分は減らないためきちんと全額返済する事が必要です。将来利息がカットされても元金部分の返済がきつ過ぎると言う場合は任意整理は向かないのです。

債権者が応じないと借金が減らない

任意整理では裁判所を通さず任意での交渉となります。そのため債権者は任意整理に応じないと言う態度も取れるのです。応じてくれないと任意整理が不成立となり借金は減らない事になってしまいます。弁護士に任意整理を依頼すると代わりに貸金業者と交渉して貰えます。

弁護士は法律の知識が豊富なうえに優れた交渉力があります。自分で貸金業者と交渉するより弁護士に任せたほうが任意整理に応じて貰える可能性が高まります。借金の返済を滞納すると貸金業者から催促されます。しかし任意整理を弁護士に依頼すると催促がいったんストップすると言うメリットがあります。

任意整理で借金が減らない時は個人再生や自己破産へ

任意整理で借金が減らず、解決できない場合は個人再生や自己破産を選んで下さい。その代わりに任意整理と比べると個人再生や自己破産のほうがデメリットが大きいです。よく弁護士と相談して決めると良いです。

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