借金で首が回らない!そんな人生を再スタートする“債務整理”
借金生活を救済する『債務整理』という方法
毎月返済しているのに思うように借金が減らない…
毎月高額を返済しているのに、借金の総額が思うように減らない…そのような事態に陥ることがあります。これは借金の金利が高いことが原因です。
例えば月々16万円を返済しているとします。このときに利子が9万円だったとしたら、実際に返済できている借金(元本)は7万円ということになります。毎月16万円も返済しているのに、利子が高額すぎて元本が減っていかない、いつまでも利子ばかりを支払つづけるという状況に陥っています。
相談できる人もいないし、誰に相談していいかもわからない
お金が足りず借金を滞納してしまった場合、その借金を返済するために金利の高い消費者金融に多重債務をしたり、それでも返済しきれず督促のために業者が家にやってきたり、資産を差し押さえられたり、不都合なことが起きます。
借金の問題を一人で抱え込んでしまう背景には、“誰に相談していいのかわからない”という問題があります。お金の悩みに関して、日本では話題としてタブー視される傾向にありますので、借金のことは親しくない人に相談できる内容ではありません。
また、借金苦に陥っていることを“恥”と思う感情も働きます。解決の手立てもないまま、高額な利子ばかりを支払続けてしまうことで、生活が困窮していきます。
『債務整理』で人生の再スタートをきる
債務整理とは、弁護士が金融機関といった債権者に対して交渉をおこない、現実的に支払いが可能となるようなよい条件で合意成立する手段です。債務整理をすることで、借金が減額したり、手段によっては全額免除となったりなど、人生に見通しが立つようになります。
また、利息制限法の上限を超えるような高金利の消費者金融との取引がある場合は再計算をおこないます。それによって過払い金を請求したり、過去に返済しすぎている分を元本にあてます。
まずは弁護士に相談することで糸口を
債務整理を専門的に取り扱うのは弁護士です。まずは弁護士に債務整理の件で相談することが大切です。多くの弁護士事務所では初回のメールや電話相談は無料ですので、“とりあえず”という気持ちでも連絡してみることが重要です。それによって人生の再スタートへの道が見えてきます。
債務整理の方法は主に4種類
借金に苦しむ人を救うための制度『債務整理』ですが、その方法は主に『自己破産』『個人再生』『任意整理』『特定調整』の4種類あります。
自己破産
現在残っている借金を全て免除できる、つまり“借金帳消し制度”です。しかし、住宅や不動産など資産を持っている場合は全て没収され、5〜7年ほどはクレジットカードが作れなくなり、ローンを組むことができなくなります。
個人再生
借金を減額した上で、3年間で借金を全て返済する方法です。こちらは自己破産と違い、資産を持ったまま債務整理が可能です。
任意整理
弁護士や司法書士などといった法律の専門家に依頼することで金融機関と交渉し、借金の減額・分割支払、また過払い金の請求などをおこないます。
特定調整
裁判所の調停委員を間に置くことで、金融機関と交渉をします。こちらは任意整理と違い弁護士や司法書士に依頼する必要はありませんが、自分でおこなう場合には知識と準備が必要です。特定調整以外の方法では、弁護士か司法書士の協力が必須となります。
それぞれの方法には特徴があり、メリットやデメリットが存在しますので、弁護士とよく相談してすすめていく必要があります。しかしながら、どの方法も借金苦に苦しむ生活を続けるよりもはるかに有意義ですので、借金に悩む方は一度検討してみるとよいでしょう。
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