内容証明郵便による一括請求書を無視すると裁判になる?

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内容証明郵便による一括請求書を無視すると裁判になる?

一括請求通知が来るのは督促状を無視し続けた時です

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借金を滞納すると郵送される督促状。初めて届いた時って心臓が高鳴るほど怖いですよね。しかし、滞納を繰り返していると督促状が来ることに慣れ、場合によっては督促状が届いてから借金を返す生活になってしまうことすらあるでしょう。

でも、いつかは返せなくなる時が来ます。督促状を無視すると電話が来て、それも無視し続けると督促状がたまっていきます。多重債務をしている場合には1か月滞納するだけで2〜4枚はたまるでしょう。これを数か月繰り返しているとある日、一括請求通知という内容証明郵便が届きます。

私たちはすぐには返せないお金を借りる時、分割払いで支払う契約ができます。本来は一括で返すはずのものを分割にできるのでこれを期限の利益と呼びます。期限の利益とは一般的に債務を履行する日までは何もしなくてもよいというものです。分割払いの場合は、その契約で決められた期日まで少しずつ支払えばよいという期限の利益が付くわけです。

しかし、滞納が2〜3か月続いてしまえば期限の利益の喪失として、一括請求がされます。つまり、分割しても支払えないのだから早く一括払いをするようにということです。一括請求通知には、支払わなければいけない元本、利息、そして遅延した分に合わせて遅延損害金が記載されています。

借金を滞納するほど多くかかるのでやはり計画的な返済が一番です。そして、一括請求通知が届いたら債務者は判決が出される前に手を打たなくてはいけません。督促状を見るのがいやだという場合でも郵便受けはこまめにチェックしておきましょう。動き出しが遅いとすでに判決が出ていることだってあるのですから。

財産を差し押さえられる前に和解及び債務整理を行いましょう。

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一括請求通知は債権者が通知するものと裁判所が通知するものがある。

最初に一括請求通知が届くとき、宛名は債権者であることが多いです。債権者による一括請求通知はあくまで契約にのっとって行われます。そのため、あくまでこちらに要求している段階です。内容は一括請求でいくら支払うべきかと、いつまでに入金すべきかです。この入金期限を超えてしまえば何かしらの行動がおこされます。

大体は裁判所に訴えると書かれていますが実際に訴える以外にもこちらに働きかけてくる場合があるようです。しかし、滞納をしてしまったあなたには信用があるとは言えないので、こちらからの提案を受け入れてもらえることも少ないでしょう。そこで弁護士に相談です。弁護士に相談することで、債権者と和解するための案をもらえたり、実際に手続きの場に立ってもらうことができます。

この時に行うのは債務整理の中でも任意整理と呼ばれるものです。任意整理とは、債務者と債権者のみで行う合意に基づき利息や支払機関の見直しを行うことです。これによって、最悪の事態は免れるでしょう。実は、債務を完済した人でも行う利益があります。それが、過払い金の返還です。刑罰の対象にならないレベルで法定利率を超えた

利息を設定していた慣習について、みなし弁済が認められないという判断がされました。そして2007年より法改正が行われたのです。それ以前に法定利率より高い金利を払っている場合は過払い金として今払っている元本の返済に充当できるほか手元に帰ってきます。つまり、完済した人が請求することによって過払い金を得られる可能性があるのです。これも債務整理の一種と言えます。

判決が出されたら差し押さえが恥じます

裁判所から一括請求通知が届いた場合は、裁判が始まっているので期日までに答弁をする必要があります。もし、それをしなければ相手の言い分がそのまま通る形で判決が出され、それに基づいて債務の弁済を行うことを余儀なくされます。

具体的には財産の差し押さえが行われます。自己破産とは少し違いますが、債務整理で何とかなる分まで支払いを義務付けられるので、債務を減らすためにも積極的な法律相談が求められます。

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