どの方法がおすすめ?3種類の債務整理の比較

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どの方法がおすすめ?3種類の債務整理の比較

借入金を滞納してしまった時には

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金融機関から借金をしている場合、何らかの事情によって返済計画に狂いが生じ、毎月の約定返済を滞納してしまうということもあるでしょう。返済計画の狂いが一時的なものであり、滞納してしまった借入金もすぐに返済が可能で、その後も引き続き計画的に返済し続けることが可能であれば特に問題はありませんが、そうでない場合には弁護士などに相談をして返済計画の見直しを行うことが重要になります。

計画的な返済が難しくなってしまった場合に絶対やってはいけないことが、金融機関からの督促を無視し続け、滞納してしまった借金をそのままにしておくことになります。頬って置くと督促手数料を上乗せして返済しなければならなくなりますし、支払利息もどんどん膨らんでいきます。

加えて、無視していても借金がなくなるということはなく、裁判所からの督促までも無視してしまうと、借入金を一括払いで返済しなくてはならないことになりかねないのです。金銭問題に詳しく弁護士に相談することで、返済計画の見直しが可能ですし、債務整理を行うことで借金額や支払利息を減額させることもできますし、もしもこれまでの返済によって過払い金が生じている場合には過払い金を取り戻せる可能性もあります。

債務整理の方法としては任意整理、個人再生、自己破産等がありますが、最終的には弁護士とそうだんしながらいずれかの方法で債務整理を行っていくこととなります。それぞれの債務整理方法にはどのような特徴があるのでしょうか。

各債務整理の特徴について

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任意整理、個人再生、自己破産について、それぞれの方法のメリットやデメリットについての紹介と比較を行っていきます。

任意整理について

任意整理の大きな特徴として挙げられるのが、債務者と債権者の間に裁判所は関与せず、弁護士などの代理人と債権者が交渉を行い、借金額を減額する債務整理方法となります。債務整理では将来支払うべき利息をカットしてもらうという方法が一般的に行われており、間に裁判所が関与しない分、手続きにかかる手間が比較的少なく、また手続き開始から終了までが比較的早く終わるというメリットが有ります。また消費者金融などから借り入れがある場合には、利息制限法に則って金利や支払利息の見直しも行われます。

一方で任意整理のデメリットとしては、手続き後はブラックリスト入りしてしまうことや、自己破産などと比較すると減らせる借金額が少ないこと、交渉が決裂してしまう可能性もあることなどが挙げられます。

個人再生について

個人再生は債権者と債務者の間に裁判所が関与し、申し立てが認められれば、債務額を5分の1まで減らすことができます。イメージとしては任意整理と自己破産の中間的な債務整理方法と考えて差し支えないでしょう。個人再生のメリットとしては、自宅や自動車などの資産を手放すことなく手続きができるという点が挙げられます。

一方でデメリットとしては、申し立てを行うにあたり、計画的に返済をしていけるだけの安定収入がなければならないという点が挙げられます。またブラックリスト入りしてしまうことや官報に住所氏名が掲載されてしまうというマイナス点もあります。

自己破産について

自己破産は裁判所に借金の返済が不可能と認められると、借入金の返済を全額免除してもらうことができる、最も減額効果の高い債務整理方法となります。自己破産を行えば、借金を帳消しにできますし、手続き終了後も一定の金額や財産は手元に残すことも可能です。

一方で、自宅や自動車などの資産は手放さなくてはなりませんし、免責が認められるまでの期間は一部の職業に就けなくなってしまうというデメリットが有ります。また個人再生の時と同様に、ブラックリスト入りしてしまうデメリットや住所氏名が官報に掲載されてしまうデメリットも挙げられます。

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