借金額が多すぎるとNG?弁護士ではなく司法書士への借金相談

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借金額が多すぎるとNG?弁護士ではなく司法書士への借金相談

司法書士への借金相談

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弁護士以外への借金相談

債務整理したいときに良き相談相手になるのが弁護士です。弁護士は法律の専門家として有益なアドバイスをくれるとともに依頼者の代理人として必要な手続きを進め、専門知識のない方でも確実に債務整理を実行できます。

手強い債権者たちとの交渉が必要な過払い金回収や裁判所相手の複雑な手続きがいる自己破産では特に弁護士の力が必要になります。頼もしい味方となってくれる弁護士ですが、債務整理の相談ができるのは弁護士だけではありません。法律書類の作成代行や登記などを専門とする司法書士にも弁護士と同様に借金問題を相談することができるのです。

司法書士と債務整理

司法書士の本来の業務は依頼者に変わっての法律書類作成や登記の手続き代行などですが、債務整理に限り問題解決のために働くことを認められています。弁護士と同様に代理権も認められているので、弁護士と同じように依頼者の代理として過払い金回収にあたったり自己破産手続きを進めてもらえます。弁護士だけでなく司法書士が所属している法律事務所も多く、両者が協力して債務整理を進めることも珍しくありません。

司法書士は料金が安い

一般的な相場で比較すると弁護士よりも司法書士のほうが債務整理依頼にかかる費用は安めです。弁護士の料金相場は20万円〜50万円ですが司法書士は10〜30万円なので司法書士のほうが少ない日用で債務整理を実行できます。借金が少額なケースや手続きが比較的楽で確実に回収が見込める過払い金問題であれば数万円程度の低料金で依頼を受けている司法書士もいます。

司法書士は裁判の代理人にはなれない

司法書士は債務整理の代理権は認められていますが、裁判の代理人にはなれません。債権者との交渉がこじれて債務返済の訴訟を起こされてしまった場合、弁護士なら裁判の代理人を依頼して債務整理と訴訟を平行して手がけてくれますが、司法書士の場合は書類作成代行などの形でしか裁判に関われません。債務整理がスムーズに進めば問題ありませんが、こじれて訴訟に発展する可能性が高い場合は弁護士に依頼したほうが安心です。

司法書士の債務整理は借金額が多すぎるとNG?

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認められるのは個別債務額140万円以下

司法書士は弁護士と同じように債務整理の依頼を引き受け代理として問題解決に当たることを認められています。ただし、司法書士の代理権は個別債務額が140万円以下のケースのみに限定されているため借入先ごとの借金額が140万円を超えるケースでは本人の代理として債務整理を直接行うことはできません。

弁護士には個別債務額による制限は存在しない

司法書士には個別債務額140万円までという制限がありますが、弁護士には個別債務額による制限はありません。債務額は元金ではなく利息も含めた現在の金額で判断するので、当初の借入金が少なかったとしても滞納を重ねて金利がかさみ140万円を超えてしまった場合は司法書士の担当範囲外です。高額の債務を債務整理する場合は弁護士でなければ代理権が認められません。

総債務額ではなく個別債務額で判断する

注意して欲しいのは、司法書士が手がけられる債務整理は個別債務額140万円以下のものであり総債務額とは無関係である点です。仮に借金の総額が200万円であったとしてもA社から130万円、B社から80万円を借り入れていた場合はそれぞれの個別債務は140万円以下なので司法書士でも債務整理が認められます。

個別債務が140万円を超えても一部の業務は認められる

個別債務の金額が140万円を超えるケースでは司法書士の代理権は認められませんが、業務の一部に関しては認められます。140万円を超えるケースで認められないのは司法書士の代理権であり、債務者が主体となって進める債務整理手続きの書類作成などを代行することに問題はありません。例えば自己破産手続きのために裁判所に提出する申請書の作成代行などは個別債務の金額にかかわらず司法書士が手がけられる業務です。

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