任意整理で弁護士が借金を減らせるメカニズム

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任意整理で弁護士が借金を減らせるメカニズム

任意整理で弁護士が借金を減らせるメカニズム

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なぜ任意整理で借金が減らせるのか

任意整理とは債務整理方法の一つで、債権者と債務者の双方の話し合いによって借金を整理し無理なく返済できる額まで返済する手続きです。債務者は弁護士や司法書士を代理人に立てて債権者と交渉するのが一般的ですが、本来であれば借りたお金はきちんと返すのが原則であり、合理的に考えれば債務者が借金の減額に応じてくれることとはとても考えられません。

任意整理で弁護士が借金を減らせるメカニズムはどのようになっているのでしょうか。

債権者は貸し倒れを防ぎたい

お金を貸し付けている債権者側が最も警戒するのは貸付金全額が回収不能になってしまう、いわゆる「貸し倒れ」です。債務整理の中でも最も強力な手段である自己破産手続きが認められた場合、お金を借りていた債権者の返済義務はなくなり借金は全額帳消しになってしまいます。

債権者と債務者の思惑が一致すると任意整理が成立する

もし債務者に自己破産手続きされてしまうと、債権者は貸付金が全額回収不能になり損をしまいます。自己破産で全額損するくらいなら貸付金の一部でも回収したいという債権者の思惑と、借金を返せる範囲に減額したいという債務者の考えが一致することにより本来であれば難しい借金の減額についての合意が形成され、弁護士を通じた任意整理手続きが成立します。

任意整理で弁護士が借金を減らせるメカニズムは、債権者と債務者の双方が最悪の事態を回避したいという思いに基づいているのです。

過払い金解決による借金減額

任意整理で弁護士が借金を減らせるメカニズムのもう一つが、過払い金問題解決を通じた借金減額です。過払い金とはかつて消費者金融などで適用されてきた出資法に基づく年29.2%の金利に基づいて支払われた返済金のことで、法定上限である20%を超えて支払った金額分に関しては返還請求することで取り戻すことが可能です。

債務の中に過払い金を含む借金がある場合は、過払い金を返還請求しそのまま返済に当てることで借金を減らすことができます。出資法の上限利息が適用されていたのは2010年までなので、それ以前に借り入れて返済を続けている債務に関しては任意整理で大きく借金を減らせる可能性があります。

場合によっては債務を返済するだけでなくお金を手にすることもできるのですみやかに債務整理に強い弁護士に相談してください。

任意整理でも借金が減らない可能性もあり

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任意整理は当事者同士の合意が必要

借金を減らせるメカニズムを利用舌上で任意整理を成立させるためには、債権者と債務者双方の合意が必要です。任意整理を弁護士が申し出ても債権者が話し合いに応じない可能性もありますし、希望よりも減額幅が小さくなることもあります。

自己破産や個人再生などの債務整理手続きは裁判所の仲介のもとで話し合いが進められますが、任意整理はあくまでも任意での話し合いによって合意を形成する必要があり、話し合いをしても合意が取れずに借金が減らせないことも珍しくありません。

心象が悪いと任意整理は失敗しやすい

任意整理成立の可否は当事者同士の話し合いによるため、債権者の心象が悪いと任意整理に応じてもらえない可能性が高くなります。特に借金の返済状況は心象に大きく影響し、理由もないのに返済が遅れたり返済当初から滞納を繰り返していると最初から任意整理を前提に借金していると思われてしまい、借金減額の話し合いに応じてもらえないだけでなく返済を求めて裁判を起こされることもあります。

借金の理由が影響することも

何のために借金をしたのか、理由が任意整理に影響することもあります。生活苦や病気などやむを得ない借金と遊び目的の借金では、同じ借金でも意味合いが異なります。不真面目な目的で借り入れた借金に関しては任意整理に応じてもらえる可能性は低く、弁護士に相談してもほとんど代理人になるのを断られてしまいます。

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