利息が増え続ける危険があるリボ払いは出来るだけ避けるべき?

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利息が増え続ける危険があるリボ払いは出来るだけ避けるべき?

リボ払いの種類とメリットやデメリットについて

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キャッシングやショッピングでの支払いに利用されるリボ払いはよく危険であるという話が聞かれますが、それは一体どういうことなのか?疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思われます。そもそもリボ払いとは一言で言っても、残高スライド元金定額方式、残高スライド元金定率方式、残高スライド元利定額方式、残高スライド元利定率方式といったように4つに分ける事が出来ます。

ここでそれぞれの名前に含まれている元金と元利の違いについて説明すると、元金の場合は元金が3万円で利息が1,000円だったとすると、その元金の3万円に利息分を合わせた金額の31,000円がその月の返済金額となり、3万円が借入残高から引かれ、元利の場合は返済金額が3万円だった場合、そこには既に利息分も含まれていて、利息分を引いた残りの金額が借入残高から引かれます。

定率と定額では、定率の場合は借入残高に応じて決められた利率(15%等)が借入残高に対して掛けられ、定額の場合は借入残高に関係なく一定金額(1万円等)を返済していくという方式です。残高スライドは借入残高によって返済金額が変化するという方式であり、現在はこの方式が主流となっています。

さて、リボルビング払いが危険だという話ですが、実は計画的に利用している以上は必ずしも危険というわけではなく、メリットと呼べる部分もあり、例えば、毎月の支払金額が決められていることから、お金の管理がしやすい、消費者金融と同様お金に余裕のある時には随時返済を行うことも可能で、返済期間を短縮することが可能です。

ただ、デメリットと呼べる部分もあり、例えば残高スライド元利定額方式の場合、返済金額が最初は利息分の支払いに充てられる上、借入残高が減るのとともに返済金額も少なくなる為、元金の減りが遅くなることから支払期間が長くなり利息の支払いが多くなってしまいます。

そして、このような事情から無計画なリボ払いの利用によって、いつまでも借金をしている状態となる危険も考えられるのです。

リボ払いによる借金の返済が行えないのであれば、過払い金の請求を含めた債務整理を行なうことも検討しましょう

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リボ払いはクレジットカードや消費者金融のキャッシングでも利用されておりますが、いずれの場合でも利用のし過ぎによって、返済が追い付かず多くの借金を滞納してしまう方もいらっしゃるようです。

さらに借金の滞納は遅延損害金も発生させ、特にクレジットカードのキャッシング枠を利用した際のリボ払いの場合はショッピング枠と比べて金利が高く、遅延損害金の金額も大きくなるので、深刻なものとなってきます。ですから、返済が行えないのであれば滞納はせず、早い段階で弁護士に相談をして債務整理を行っていくべきです。

早い段階で行なわなければならない理由は、督促状が来るぐらい長い期間借金を放置してしまうと、いざ債務整理であっても、任意整理ができないといったように選択肢が非常に狭まり、最悪の場合自己破産をしなければならない状態となることも考えられるからです。

弁護士に相談するのは高い費用を含め不安が多いかもしれませんが、分割での支払いや無料での相談も可能となっていますので、現在の状況を改善していく為にも是非ともご相談して頂ければと思います。

また、クレジットカードのキャッシング枠も過払い金の請求ができることがありますので、過払い金の対象となる2007年ぐらいまでの間にキャッシング枠を利用していたのであれば、一度弁護士等に相談してみる価値はあるでしょう。

ただ、過払い金の請求を行なった際には二度とそのクレジットカードは使えなくなるといった点と一度債務整理を行ってしまうとブラックリストに登録されその後は新たにクレジットカードの作成や消費者金融等での借入が出来なくなるという点にご注意ください。

リボ払いはきちんと考えて利用さえすれば、必ずしも危険なものとはなりませんが、上記のようなことも考えられるので、出来ることならリボ払いは避けて分割や一括での支払いにした方が良いかと思われます。

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